単発バイト・日雇いバイトなど、超短期間で働くアルバイトスタッフの確保にともない、企業側が押さえておくポイントの一つに源泉徴収があげられます。

「単発バイトは1日だけの勤務だから、アルバイトスタッフがそれぞれ確定申告すれば問題ない」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、原則として企業は源泉徴収票を発行し、スタッフに送る必要があります。

年末調整が忙しくなる時期になってから、スタッフの事務処理を間違えていることに気付くと、その分だけ面倒が増えます。

単発バイトの給与計算に関する税区分は、一般的なアルバイトのケースとは異なりますから、人事・労務担当者はその違いを理解しておくことが大切です。

この記事では、単発バイトの源泉徴収に関する基礎知識や注意点、源泉徴収をスムーズに行うための方法についてご紹介します。

単発アルバイトの雇用に関して、雇用手続きや各種保険など通常アルバイトと異なる点はこちらの記事でまとめて紹介しています。こちらもあわせて参考にしてみてください。

日雇いバイトや単発バイトでも源泉徴収は必要?

まずは、「日雇いバイト・単発バイトの源泉徴収は必要かどうか」という点について、実際のところを確認していきましょう。

日雇い・単発バイトでも源泉徴収は必要

どのような働き方であったとしても、企業が労働者に対して給与を支払う際には、原則として源泉徴収が必要で、日雇い・単発バイトの場合も同様です。

ただし、1日に支払われる給与の額・勤務期間などによって判断されるため、例外的に源泉徴収の対象外となる場合もあります。

源泉徴収に関しては、それぞれの働き方によって税区分が定められており、甲・乙・丙それぞれの区分で支払う税額も変わってきます。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

日雇い・単発バイトで源泉徴収が必要な人の条件

日雇い・単発バイトで源泉徴収が必要になる人の条件は、以下の通りです。

  • 1日の給与が9,300円以上(交通費含めず)
  • 労働契約を結んだ事業者と雇用主が同一人物である
  • 勤務期間が連続して2ケ月を超える日雇い契約

徴収時の計算に必要な源泉徴収税額表は、給与の支払いが月単位か日単位かによって分かれており、日単位のものを日額表と呼びます。

日雇い・単発バイトの給与手続きでは、日額表のうち「丙欄」が適用され、9,300円以上から税額が発生します。

仮に、「働きぶりが優秀」などの理由で、雇用期間に変更があり、日雇い契約の期間が2ケ月を超える場合には、丙欄での計算ができなくなります。

その際には、甲欄または乙欄にチェンジして源泉徴収を行います。(参照:国税庁「No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収」)

源泉徴収を必要としない日雇い・単発バイトの条件とは?

源泉徴収を必要としない日雇い・単発バイトには、「日額表における丙欄の数字が適用されず」かつ「日雇い・単発バイトとして働いている人」が当てはまります。

具体的には、日給9,300円未満で働いていて、勤務期間が連続して2ヶ月以内の人たちです。

企業として日雇い・単発バイトを雇う際は、人事・労務担当者が支払う給与額や勤務期間から条件を事前に確認し検討しておくのが妥当だと考えられます。

企業側が日雇いバイトに対する源泉徴収に対応する際の注意点は?

日雇い・単発バイトを採用する場合、一般的なパート・アルバイトスタッフの源泉徴収の手続きと異なる点を押さえておくと、トラブルを未然に防げます。

一般的なパート・アルバイトと日雇いバイトの手続きで異なる点

パート・アルバイトスタッフの採用は、基本的に「1週間の所定労働時間が定められていて、なおかつ正社員と比較して所定労働時間が短い労働者」を採用する目的で行われることが多く、これに対して、日雇い・単発バイトは、ホームセンターの陳列オープニングスタッフなど、「特定の目的のために短期間働いてもらうために集まった労働者」です。

源泉徴収にも直接的に関わる違いには、以下のようなものが考えられます。

  • 給与計算の方法
  • 給与の支払い方法(現金日払い・振込など)
  • 日雇い労働者向け給与計算システムの運用 など

また、労災保険への加入は、日雇い・単発バイトに関しても企業側の義務となります。一方、雇用保険・社会保険の加入手続きは不要です。

上記のような相違点を理解した上で、源泉徴収を進めなければなりません。

単発バイトへの源泉徴収票の発行義務について

日雇い・単発バイトに対しても、源泉徴収票の発行義務に変わりはありません。

スタッフからの発行要求に応じない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるおそれがあるので、対応には十分注意しましょう

発行期限は、スタッフに給与等を支払った翌年の1月31日までです。
また、年の中途で退職した人に対しては、退職の日より1ヶ月以内に例外なく交付しなければなりません。

丙欄で計算する単発バイトの場合、年の中途で退職するケースがほとんどですから、実質的に退職の日より1ヶ月以内の期限が適用されるものと考えておけばよいでしょう。

参照:国税庁「『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等

企業側が単発バイトの源泉徴収をスムーズに行うために

日雇い・単発バイトスタッフの源泉徴収を自社でスムーズに行うためには、事前に必要な情報をスタッフと確認・共有しておくことが大切です。

超短期的な雇用のため、仕事が終わってから情報を確認するのは難しいことが多く、担当者は確認漏れのないよう注意しましょう。

単発バイトに確認しておくべき情報

源泉徴収票を作成・送付するにあたって聞いておくことは、日雇い・単発バイトの場合も至ってシンプルです。

以下の情報は、最低限確認しておく必要があります。

  • 住所(発行時点のタイミングで引越しの予定があるかどうか)
  • マイナンバー(税務署に提出する際に必要)
  • 自社がメインで働いている職場の場合は、その他の職場の源泉徴収票

源泉徴収票に記載する住所は、当然ながら「スタッフの手元に源泉徴収票が届く住所」すなわち、「住民票に記載されている住所」の確認が必要です。

昨今は、アドレスホッパー(居住地を転々とする人)として暮らしている人も少なからず存在していますから、確実に届く住所を確認しましょう。

マイナンバーは、給与の支払者である企業が税務署に源泉徴収票を提出する際に必要になります。

書面などで確認できるよう徹底しましょう。また、自社でアルバイトとして働きながら、ダブルワークで単発バイトをしている場合には、年末調整にあたって両方の雇用先からの今年度分の源泉徴収票が必要です。

単発バイト管理に特化したツールを活用する

日雇い・単発バイトの労務処理や人材管理は、一般的な労務処理との違いから、担当者の負担を増やしてしまうおそれがあります。

人件費削減のつもりが、かえって人事・労務担当者の残業代を増やす結果とならないよう、単発バイトの管理に特化したツールの導入を検討するのが賢明です。

当社のお仕事アプリmatchboxでは、単発バイトの採用から労務、源泉徴収表などの発行まで、幅広いお役立ち機能を備えています。詳しい機能が気になる方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

日雇い・単発バイトを雇う場合であっても、規定の給与額や雇用期間に基づき源泉徴収を必ず行わなければなりません。

また、源泉徴収票の交付は、すべての労働者に必要なものです。処理に際して必要な情報は、日雇い・単発バイトに事前に確認する仕組みを用意しておきましょう。

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