日本国内の労働人口が減少傾向にある中、優秀なアルバイト人材の採用は日々難しくなってきています。
そのような状況で、近年採用率の向上を見せているのが、外国人アルバイトです。一概には言えませんが、外国人アルバイトの就労意欲は高く、日本人以上に真面目なスタッフに成長してくれることも珍しくありません。
この記事では、外国人アルバイトを採用・雇用する場合の注意点をご紹介します。
外国⼈アルバイトと⽇本⼈の採用・雇⽤に関する違いは?
外国人アルバイトの立場は様々で、在留資格も人それぞれです。原則として、就労が認められる在留資格を持つ外国人でない限り、アルバイトは認められません。
留学⽣などは、アルバイトするために資格や許可が必要
日本の大学・専門学校・日本語学校などに通っている学生は、基本的に留学生という立場になります。
日本人が学校に通いながらアルバイトするケースとは違い、一定の制約があります。在留資格といっても区分はさまざまです。
基本的には、以下のような「就労が認められる在留資格・認められない在留資格の一覧表」と照らし合わせて、確認するようにしましょう。(参照:法務省「在留資格一覧表」)
○就労が認められる在留資格(活動制限あり)
日本国内で仕事をすべき相応の理由、または技能がある人材については、原則として就労が認められることになります。
技能実習に関しては、あくまでも技能実習生として給与をもらう立場ですから、アルバイトなど副業的な就労は認められていません。
万一、技能実習生にアルバイトをさせた場合、企業は「不法就労助長罪」に問われますので、十分注意してください。
また「特定活動」(ワーキングホリデーなど)のケースで注意したいのは「指定書」で、指定書の中で指定された範囲の活動(仕事)だけが許可されます。アルバイト期間の制限はありませんが、風俗関連業界での勤務はNGです。
○身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
日本人または永住者の家族は、基本的に日本人同様に扱われるものと理解してよいでしょう。
注意したいのは日系人のケースで、短期滞在の在留日系人は、地方出入国管理局で在留資格の変更の許可を受ける必要があります。
○就労が認められない在留資格
以下の区分に関しては、基本的に就労が認められていません。
ただし、文化活動・留学・家族滞在のケースでは、1週間28時間以内もしくは個別許可という形で、アルバイトが認められる場合があります。
対象者自身がすでに許可を取得している場合を除いては、出入国在留管理局で資格外活動許可申請を行う必要があります。
⽇本⼈を採用・雇⽤する際と同じ手続きが必要
外国人アルバイトの採用活動は、日本人を募集する場合と大きく変わりません。求人媒体等による募集をかけ、書類選考・面接を行い、採用者が決まったら雇用契約を締結する流れです。
雇用時・雇用後の手続きに関しても、基本的には日本人を採用する場合と同様で、労災保険の加入・給与計算・源泉徴収の流れは変わりません。
留学生の場合、就労時間が限定されてきますが、長期休暇中は1日8時間・週40時間勤務も認められます。
これだけは押さえよう!外国⼈アルバイトの採用・雇⽤のポイント
実際に外国人アルバイトを採用・雇用する場合、それぞれのタイミングで確認すべきポイント・手続きがいくつか存在します。
以下に、特に注意すべき点を解説します。
採用する際に確認すべきポイント
一口に外国人といっても、どういった理由で日本にやって来たのかは人それぞれです。
アルバイトNGとなるケースも考えられるため、採用活動の段階で「在留カードの記載事項」を確認しておきましょう。
特に重要なのが「在留資格」の欄で、ここが就労NGの資格だと、採用はできません。先にお伝えした在留資格を確認しながら、アルバイト採用が可能かどうかチェックを入れていきましょう。
また、留学生など資格外活動許可が必要な人の場合は、資格外活動許可申請が得られているかどうか、在留カードの裏面を確認して判断します。
雇⽤する際に確認すべき⼿続き
在留資格等に問題がなく、無事採用となったら、雇用手続きを進めていきます。外国人アルバイトの雇用手続きで重要なことは、下記2点です。
- 日本人が記入を必要としない部分に記入が必要な書類があること
- 日本人とは異なる書類を提出する必要があること
以下、それぞれのケースについて解説します。
○雇用保険被保険者資格取得届
外国人アルバイトの採用・雇用において、条件を満たしている場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。
一例として、昼間部の留学生には健康保険・雇用保険が適用されませんが、夜間部で勉強する留学生の場合は、条件次第で認められる可能性があります。
雇用保険被保険者資格取得届を提出する際は、以下の内容を追加で記入します。
- 被保険者氏名(ローマ字)
- 雇用する外国人の国籍、地域
- 在留資格
- 在留期間
- 資格外活動許可の有無
- 派遣、請負就労区分
このほか、業務内容によっては、健康保険・厚生年金保険などに強制的に加入しなければならないケースもあります。
○雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書
雇用保険未加入の場合「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出する必要があります。
在留カードの情報も含め、必要事項を記入して、雇入日・退職日のそれぞれ翌日末月までに提出が必要です。
具体的なケースとしては、就労時間に制限がある人、昼間部で勉強する学生などが該当します。雇用時だけでなく、退職時にも必要となるので気をつけたいポイントとなります。
採用・雇用時の注意点
外国人アルバイトの採用・雇用でもっとも注意すべき点は、在留資格によって就労条件が変わってくることです。
留学生はアルバイト可能ではあるものの、働ける職種・労働時間に制限がありますから、その点に注意が必要です。
例えば、留学生は風俗関連の業種に就けませんが、これはパチンコ・麻雀店も同様です。該当する業種の企業が、留学生を雇ってしまうと、ペナルティの対象となります。
また、応募者の留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしているような場合、労働の合計時間が1週28時間にするよう調整が求められます。
よって、自社以外でもアルバイトをしているかどうか、確認を入れる必要があります。
外国⼈アルバイト雇⽤に役⽴つサービス
外国人アルバイトの求人を考えた際に、一般的な求人サイトなどのサービスを利用することもできますが、外国人採用に特化したサービスを利用した方が効率的です。
以下に、勤怠・労務管理も含めた、外国人アルバイトの雇用に役立つ各種サービスの種類についてご紹介します。
求⼈サービス
アルバイト採用を検討する際は、まず「外国人向け求人サイト」を探してみましょう。
求人の読みにくさを解消したり、アルバイトお役立ち情報を掲載したりして、外国人が求人に興味を持ちやすいよう工夫されています。
また、サービスによっては、複数の言語に対応したページを用意しているものもあります。特定の国の外国人を採用したい場合や、逆に幅広い国から人材を集めたい場合は、外国人向けの求人サービスを探してみましょう。
外国⼈アルバイトに対応した勤怠・労務管理サービス
外国人アルバイトの採用にあたっては、勤怠・労務管理サービスの違いも無視できないところです。
給与計算や源泉徴収のルールは一緒だとしても、就労制限がある場合など通常とは異なる点もあるので、思わぬミスを生んでしまうおそれがあります。
勤怠・労務サービスの中には、外国人アルバイトに対応した機能を備えているものもあります。当社のお仕事アプリ「matchbox」では、外国人ビザの管理・就労アラートなど、外国人アルバイト採用に特化した機能を多数備えています。
本格的に外国人アルバイト採用を検討されている企業担当者様は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
まとめ
外国人アルバイトを受け入れることができる体制を整えると、募集・確保できる人材の幅が広がるため、人手不足に悩む現場が検討するべき1つの選択肢といえます。
その一方で、採用・雇用時に日本人と異なる手続き・注意点がありますから、採用だけでなく勤怠・労務の観点からも対応を準備した上で、外国人アルバイト採用を進めるようにすると良いでしょう。