従業員が、仕事中・通勤中に事故に遭ったり病気にかかったりした場合、一定の要件を満たし「労働災害」として認定されれば、労災保険が適用されます。
労災保険の加入は、正社員だけでなくアルバイト・パートスタッフにもすべての労働者に義務付けられています。
そのため、企業は、どのような雇用形態で働くスタッフであっても、原則として労災保険に加入させなければなりません。
この記事では、人事担当者が知っておくべき労災保険の基礎知識として、加入手続きと未加入のリスク・保険適用のケースについて解説します。
アルバイトも日雇いバイトも労災保険への加入手続きは必須
労災保険は、雇用形態にかかわらず、自社で働く従業員に適用されるものです。
現代の労働環境では、契約社員・派遣社員・アルバイト・パート・日雇いバイトなど様々な働き方が認められていますが、労働者という意味では平等であり、労災保険への加入手続きは必須です。
そこで、まずはそもそも労災保険とはどのような制度なのか、未加入時のリスクも含めて確認していきます。
労災保険とは
労災保険とは、仕事中・通勤途中に起きた出来事に起因して、ケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付が行われる制度のことです。
正式名称は「労働者災害補償保険」で、労働者ならびにその遺族の生活を守る社会保険という位置づけです。
一般的に、ケガ・病気に関連する社会保険と聞いて思い浮かべるものとしては、いわゆる健康保険があげられます。
しかし、健康保険と労災保険には大きな違いがあり、健康保険がプライベートでの病気やケガの療養にも幅広く対応できる制度なのに対して、労災保険は業務上・通勤途上で起こったとみなされるケガ・病気のみが対象で、その補償も手厚いものです。
また、労災保険は「労働者を一人でも雇用している」会社に加入が義務付けられているため、他の社会保険とは異なり、事業者が保険料の全額を負担する形になります。
労働者側が任意で加入する保険でないことに注意しましょう。
労災保険の加入対象者
労災保険の加入対象者は「雇用されている立場の人」で、具体的には正社員・契約社員・アルバイト・パートスタッフ・日雇い労働者など、幅広い労働者が給付の対象となります。
最近では、ウーバーイーツの配達員など、ギグワーカーも労災保険の特別加入対象となることが決まり、日本でも新たな対応が企業側に求められています。(参照:日本経済新聞)
なお、派遣社員も労災保険の対象ですが、派遣社員は派遣元と雇用契約を締結していることから、派遣先の会社ではなく派遣元の労災保険を利用する形になります。
作業中の事故を防ぐべく十分な指揮・監督が行われていなかった場合は、安全配慮義務違反として、派遣元・派遣先に対して損害賠償請求が認められる可能性もあります。
社員を安全に作業させるよう対策を講じるのはもちろんのこと、万一の際に責任の所在をあいまいにするようなことは絶対に避けましょう。
労災保険の加入手続き
労災保険の加入は強制であることから、労災保険の加入日も従業員を初めて雇用した日からカウントされます。届出先は労働基準監督署で、従業員を雇い入れてから以下の書類を届け出ます。
(引用:厚生労働省「労働保険の成立手続」)
なお、手続きを行う際には、登記簿謄本等の添付も必要です。
労働者が労災保険未加入だった場合の罰則は?
労災保険の加入手続きは企業側の義務なので、基本的に労働者側が加入手続きを怠ったとして裁かれることはありません。
仮に企業側が労災保険に未加入だった場合でも、要件を満たしていれば労働者は労災の給付が受けることができます。
労働者が補償された場合、当然ながら未払保険料の請求が企業側に向かい、最大2年間を限度として労働保険料額の10%が追徴金として課せられます。
また、未加入が故意または重大な過失によるものであれば、それぞれ以下の通り費用徴収が行われます。
(引用:厚生労働省「成立手続を怠っていた場合は」)
労災保険が適用されるケースを知ろう!
労災保険の概要・手続きについて理解したところで、続いては具体的に適用されるケースについて触れていきましょう。
基本的には、業務災害・通勤災害のいずれかに認定された際、労災保険が適用になるものと考えておけばよいでしょう。
業務災害として適用される/されないケース
業務災害として労災保険が適用されるかどうかを判断する場合、①仕事中に起こったのか②職場の設備やその管理に問題があったのか、の2点が問題になります。
よって、業務中のトイレ休憩・出張中の仕事でケガをした場合などは、労災認定される可能性が高いでしょう。
ただし、ランチ休憩中で社外に出ていた場合は、食事をしている場所によっては労災認定されない可能性があり、社内でも私用を満たすための行動中は原則として労災認定の対象外となります。
通勤災害として適用される/されないケース
通勤災害として労災保険が適用されるかどうかを判断する場合、通勤にあたっての行動や選んだ経路が、通勤経路として合理的かどうかが判断基準となります。
そのため、渋滞回避のために普段利用しない道を使った場合での事故や、災害等の事情からホテル通勤を行っていた場合は、労災認定される可能性が高くなります。
通勤途中でジュースなどを購入した場合は、一見適用されないケースになりそうなですが、通勤を中断したとはみなされないので、労災認定される可能性が高いです。
一方で、出勤前に病院や選挙に向かった場合は、途中で普段の通勤ルートに戻った場合は認められますが、病院内での診療・会計時は対象外となります。
その他、会社帰りにプライベートでデートを予定していた場合などは、帰宅途中で事故に遭っても労災とは認定されません。
通勤災害として適用される/されないケース
労災保険の適用に際し、企業側で注意しておきたいのが、従業員に対する説明・対応をしっかり行うことです。具体的には、以下の説明・対応を失念しないよう気を付けましょう。
- 病院を受診する際は、健康保険証を提示しないよう被災者に伝えること
※(いわゆる「労災隠し」が疑われることもあるため) - 休業を理由に被災者を解雇しないこと
※(治療期間中および治療後30日間は解雇できない)
その他、被災者に対する保険給付の種類もいくつか種類がありますから、どの給付が該当するのかについても理解を深めておきたいところです。
なお、休業補償に関する詳しい記事につきましては、以下のリンクをご覧ください。
まとめ
一部のケースを除いて、アルバイト・パート・契約社員といった雇用形態の違いにかかわらず、労災保険は企業の加入義務がある保険です。
未加入の場合、改めて費用徴収が行われる可能性もありますから、新たな雇用形態でスタッフを雇う際は特に注意しましょう。